自転車の飲酒運転も違反 [雑談ネタ#103]

ある人が、自転車に乗って親戚の家を訪問した。久し振りということで、すっかりご馳走になり、ほてった身体に夜風も心地良く、ホロ酔い気分で帰りも自転車に乗って帰って行った。


ところが自宅へ近づいたとき、前方にパトロール中の警察官が歩いているのが目に入った。一瞬ドキッとしながら、あわててハンドルを右方向へ切って横道にそれ、警察官を避けるようにしながら帰宅した。

この人はなぜ警察官を避ける必要があったのか?
実は酔っ払って自転車を乗りまわすと、道路交通法第117条の2に違反することになり、自転車の酒飲み運転に対しては2年以上の懲役または5万円の罰金が課されるのだ。
お酒を飲んだときは、「自転車くらい…」などと気楽に考えず、乗らない慎重さが必要だろう。